不動産トピックス

第22回不動産ソリューションフェア見どころ・【セミナー】飯沼総合法律事務所 「改正民法における賃貸借契約~とくに保証や賃料減額等~」

2020.11.09 14:25

飯沼総合法律事務所 弁護士 児玉譲氏 「改正民法における賃貸借契約~とくに保証や賃料減額等~」
11月12日(木)15時40分~16時40分 B会場

 弊紙コラムでお馴染み、飯沼総合法律事務所(東京都中央区)の児玉譲弁護士によるセミナー開催を本年も開催する。今回のテーマは「民法改正」である。4月に施行開始となった改正民法では、不動産の賃貸借における連帯保証人制度が大きく変更された。その主な目的は保証人の保護であり、保証人が個人の場合に根保証の規定が適用されることとなった。保証債務に極度額を設定する必要があるのだ。特に注意したいのが契約の更新に係るケースである。現行法に照らし合わせて作成した賃貸借契約書には極度額の記載はない。しかし、改正民法が適用される現在においては同様の内容のままの契約書を使用すると、連帯保証人の条項自体が無効の扱いになってしまう可能性がある。
 これから入居企業との契約更新を控えるビルオーナーにとっては、注意すべきポイントをおさらいするために必聴の内容であるとともに、YouTubeの弊社公式チャンネルにてセミナー動画「賢人のビル経営講座」でも児玉氏による改正民法のポイントについて解説している。こちらも是非チェックして頂きたい。

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