不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報1

2019.12.02 11:07

<東京都千代田区>

■事業名
「千代田区建築物耐震促進助成制度」(2019年4月現在)

■概要
建築耐震診断とは、現在の耐震基準に対して建築物の耐震性能がどのくらいあるのかを診断するものである。千代田区では、建築物の耐震診断を行う場合に、診断に要する費用の一部を助成する。

■対象となる建築物
千代田区内に存する民間建築物で、木造以外の建築物(原則として、建築基準法に適合している建築物、1981年5月31日以前の建築物)

■助成対象者
個人、中小企業基本法に定義される中小企業者相当である者

■助成内容
<建物診断> 耐震診断に要する費用に対し、道路の種類に応じて、助成率・助成限度額の範囲で助成。緊急輸送道路沿道=助成率5分の4、助成限度額400万円、一般道路沿道=助成率3分の2、助成限度額265万円。
<補強設計> 補強設計に要する費用に対し、道路の種類に応じて、助成率・助成限度額の範囲で助成。緊急輸送道路沿道=助成率3分の2、助成限度額500万円、一般道路沿道=助成率3分の1、助成限度額250万円 ※補強設計に要する費用は、1㎡あたり2000円が限度。

■問い合わせ先
東京都千代田区環境まちづくり部建築指導課構造審査係

<東京都中央区>

■事業名
「建築物の耐震対策」(2019年6月3日現在)

■概要
地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成。

■対象および助成内容(抜粋)
○木造以外の建築物(一般)
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額50万円)(所有者が法人の場合は、中小企業であること)

○木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物=以下のすべてに該当するもの)
1.敷地が緊急輸送道路に面する建築物
2.旧耐震基準の建築物(1981年5月31日以前に工事に着手したもの)
3.高さが道路幅員のおおむね3分の2以上の建築物
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額100万円)

○特定緊急輸送道路沿道の建築物(適用期限令和7年度末まで)
<段階的耐震補強工事>第1・2段階のいずれも工事費用の3分の1から6分の1(床面積、基準単価で制限あり。床面積が5000㎡を超える部分は助成率6分の1、耐震補強工事相当額に対する助成となる)。
<除却>工事費用の3分の1から6分の1(建替えの条件と同じ)。

■問い合わせ先
東京都中央区建築課構造係

<東京都港区>
 
■事業名
「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)」(2019年5月11日現在)

■事業概要
区内の特定緊急輸送道路沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物を対象に、耐震化に要した費用の一部を助成するもの。補強設計費用の助成については平成30年度中に着手する建築物、耐震改修工事、建替え・除却費用の助成については平成30年度中に着工する建築物が対象。

■対象建築物
建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接し、耐震化指針に適合する事業であること。耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当について、東京都建築士事務所協会など協定3団体の確認、または評定機関の評定を受けていること。※ほかにも詳細条件あり。

■助成内容
<補強設計> ①から③の合計額以内、①助成対象費用(規模に応じて算出)の6分の1かつ50万円以内の額、②①の額に助成対象費用(同)の6分の1を加算した額、③助成対象費用(同)の3分の1の額と①と②の合計額を比較し小さい額。
<耐震改修工事> ①から③の合計額以内。5000㎡を超える部分は「6分の1」wp「12分の1」に読み替える。①助成対象費用(規模に応じて算出)の6分の1かつ750万円以内の額、②①の額に助成対象費用(同)の6分の1を加算した額、③助成対象費用(同)の3分の1の額と、①と②の合計額とを比較し小さい方の額。
<建替えおよび除却>助成対象費用(規模に応じて算出)の3分の1(5000㎡を超える部分については6分の1)以内の額。

■助成対象者
対象となる建物の所有者

■問い合わせ先
東京都港区街づくり支援部建築課耐震化推進担当

<東京都新宿区>

■事業名
「建築物等耐震化支援事業(特定緊急輸送道路沿道建築物助成金)」(2019年4月1日現在)

■対象建築物
以下の全てに該当するもの
(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工のもの
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの
(3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(4)建築物の高さが敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離を超えていること。2022年度末までに着手のこと

■助成対象者
所有者、区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

■助成内容
<補強設計>
建築士等および指定機関の評定を受けることが必要。評定に関する費用も対象となる。

・助成金額
助成対象事業費が300万円以下:6分の5以内の額。同300万円を超え600万円以下:2分の1以内の額に100万円を超えた額。同600万円を超える場合:3分の1以内の額に200万円を加えた額。

・助成対象事業費の1㎡当たりの上限額
(ア)延べ面積1000㎡以内の部分:5000円
(イ)延べ面積1000㎡を超え2000㎡以内の部分:3500円
(ウ)延べ面積2000㎡を超える部分:2000円

<耐震改修工事>
助成金額=ア・イのいずれかの高い額
ア(1)延べ面積5000㎡以下の部分=助成対象事業費の6分の5(上限1億2500万円)
 (2)延べ面積5000㎡を超える部分=助成対象事業費の6分の1
イ 助成対象事業費の3分の2(上限1億円)
※別途条件および上限あり
※Is価0・3未満相当の建築物への耐震改修工事費補助は別途加算あり

<建替え>
・助成金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:助成対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:助成対象事業費の6分の1
※別途条件および上限あり

<除却>
助成金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:助成対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:助成対象事業費の6分の1
※5000㎡を超える場合は面積割合に応じて、助成対象事業費を按分して合算。

■問い合わせ先
東京都新宿区都市計画部防災都市づくり課耐震担当

<東京都北区>

■事業名
「東京都北区都市建築物緑化促進事業助成金(屋上緑化助成/壁面緑化助成)」(2019年2月7日現在)

■概要
 都市緑化を促進し、都市の快適環境を創出することを目的とする。

■助成対象者
 原則として北区内に屋上緑化等を造成する建築物の所有者とする。

■助成の内容
○屋上緑化及びベランダ緑化 緑化区画1㎡あたり2万円
○壁面緑化 フェンス等の面積を緑化面積とし、1㎡あたり5000円とする。ただし、実際に要した助成対象となる経費が1㎡あたり5000円に満たない場合には当該実費額を助成する。また、助成金額は20万円を上限とする。

■問い合わせ先
東京都北区生活科胸部環境課自然環境みどり係

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