不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2015.07.20 16:14

【環境省】
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。
 (租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
 前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び即時償却。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
 中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能である。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。

■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで

【経済産業省】
■執行団体 環境共創イニシアチブ
■事業名 「平成26年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業(補正予算に係るもの)」(三次公募)

■事業目的 
■事業内容 
ビルの省エネルギー化を推進し、ZEB(年間の1次エネルギー消費量がネットでゼロとなる建築物)を実現するため、トップレベルの省エネルギーを実現する先進的な取組に対し、その構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等の導入を支援するもの。
■補助対象事業者
建築主等(所有者)、ESCO(シェアードセービングス)事業者、リース事業者等
■対象建築物 既築、新築、増築及び政築の民生用の建物
■補助対象事業 ZEB実現に資するシステム・機器を対象建築物に導入する場合、その経費の一部を補助する。但し、以下の公布要件を満たすものであること。
<公布要件(一部)>
①日本国内で事業を営んでいる個人もしくは法人、または地方公共団体等で、当該システム・機器を国内の民生用建築物に導入すること。
②「建物(外皮)性能の向上」として、PALを基準値より10%以上提言すること。
<補助対象設備>
ZEB実現に寄与する空調、換気、照明、給湯、BEMS装置等で構成するシステム・機器
■補助及び補助金額
補助対象経費の3分の2以内または、2分の1以内とする。上限は10億円/年。

■公募期間
平成27年6月22日~7月30日

【国土交通省】
■事業名 
「平成27年度 既存建築物省エネ化推進事業」
■事業内容 本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネ改修工事。バリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存建築物ストックの省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図るもの。

■事業要件 
①躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
②建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較し15%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。
③改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
④改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
⑤エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。 ⑥省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万以上であること。(ただし、複数の建築物における事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可)とする。
⑦平成27年度中に着手するものであること。
⑧改修後に建築物の省エネルギー性能を表示すること。
■補助率・補助限度泉 
○補助率 3分の1(上記の改修を行う建築主に対して国が費用の3分の1を支援)
○補助限度額 5000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2500万円を限度に加算。(ただし、バリアフリー改修に係る補助額は補 助額は省エネ改修に係る補助額以下)
■交付申請の受付時期

平成27年6月26日~平成27年7月30日

【東京都】
■事業名
「平成27年度 東京都中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト」(第2回)

■助成対象事業 本助成金の交付対象となる事業は、助成対象事業者が都内に所有する中小テナントビルにおいて、ベンチマーク評価を「A2」(レンジ「A2-」)以上にする効果が見込まれる設備の導入を実施するもので、省エネルギー効果が高く、優れた費用対効果が見込まれる省エネルギー設備の導入を行う事業
■助成対象物件
テナントと賃貸借契約を行いテナントが存在する建築物のうち、建物登記簿謄本で建築の構造が2階建以上で記録されており、前年度の原油換算エネルギー使用量が1500kl未満のものを指す。(条例第5条の7第8号に規定する指定地球温暖化対策事業所として指定されているものは除く。)

■実施期限等
助成事業の実施期限は、工事完了の届出を行った日の属する年度の翌年度から起算して3年度目の末日まで。助成事業の実施期限まで継続して東京都及び公社が行う省エネルギー設備導入効果の分析に必要な情報の提供、低炭素な建築物が評価される社会の実現に向けた都の取り組みへの協力等の義務を負う。

■助成額
①交付額の上限
・省エネ設備の導入に伴う助成対象経費の2分の1以内
・助成限度額 2000万円 ②助成対象経費
・設備費
・工事費 設備費の20%以内
■申請受付
平成27年6月15日~7月24日

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