不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2015.03.30 13:42

【環境省】
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に 事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却 )又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制 度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提 出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連 結子法人を含む)。
 (租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
 前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製 作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供し た場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質 的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び 即時償却。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内 に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却 ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、 平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、 事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
 中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能であ る。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に 係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。

■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却につい ては平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで

【東京都中央区】
■事業名 「事業所自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成」

■助成対象者 
区内に事業所を有する中小企業者(一般社団法人などの法人も対象になる)。ただし平 成27年3月31日までに機器などの導入及び支払を終え、区に導入完了報告をすること。※ 中小企業の定義は中小企業基本法に準拠する。
■助成の対象となる機器と要件
LEDランプ=<直菅形>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率で60lm/w以上であるこ と。
2・LEDモジュール寿命が4万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専 用に改造し導入するものであること。
<直菅形以外>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率が全光束ごとに以下の基準値以 下であること。
「600ml未満-基準値なし」
「600ml以上2200未満-基準値30lm/w」
「2200lm以上-基準値60lm」
2・LEDモジュール寿命は3万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専 用に改造し導入するものであること。
高反射率塗料等=屋上用高反射率塗料・国内第三者機関における日射反射率が50%以上 であること。
その他の省エネルギー機器=東京都地球温暖化防止活動推進センター又は一般財団法人 省エネルギーセンターによる省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー機器であ ること。※対象機器は除く
■助成額 
一般助成=導入費用の20%、限度額20万円。中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出 抑制システム)事業所用の認証を取得している場合=導入費用の50%、限度額50万円。
中央エコアクト事業所用に参加登録している場合(※助成金の申請認証取得後になる) =導入費用の50%、限度額50万円。

【東京都港区】
■事業名 「屋内喫煙所設置費助成」
■事業内容 受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所を設置する建築物所有者等の方に、屋内喫煙所の設置費を助成する。
■助成対象者 
1・港区内の建築物を所有する者。
2・港区内の建築物を使用する者。
■要件
1・建築物の屋内に設置し、原則として20㎡以上で収容人員が15名以上であること。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。
2・一般に開放し、利用料は無料であること。
3・「みなとタバコ対策優良施設ガイドライン」における屋内の喫煙室タイプ1に該当する喫煙室であること。
4・「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。
5・屋内喫煙所の併用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
6・周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
7・法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

■助成金額
喫煙所設置に係る工事費、設備費、備品及び機械装置費等の経費(1000円未満の端数は 切り捨て)とし、助成限度額は500万円となる。

■申請に必要な書類
工事に着手する前に、港区屋内喫煙所設置費助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類 をそろえて環境課に申請する。

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