不動産トピックス

編集後記

2011.07.18 17:16

 最高裁判所は12日、いわゆる「敷引特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、敷金の一部返還を求めた借主側の上告を棄却した。最高裁で「敷引特約は有効」と判断されたのは今年3月に次いで2例目となる。また、15日には更新料をめぐる裁判について、最高裁は「高額すぎるなど特段の事情がないかぎり有効」とする判断を初めて下した。いずれの判例も賃貸住宅でのケースではあるが、貸主側の主張が認められた点について注目すべきトピックといえる。弊紙でも今後紙面上にて、専門家の意見などから今回の判例の持つ意味を分析していく予定だ。

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