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オプティマイザー 太陽光投資家必見!改正FIT法が2017年4月より始動

2017.06.12 17:29

見過ごせば売却電力価格に影響する可能性も
 太陽光投資家にとって見逃せない法改正がなされた。2016年5月に成立、今年4月より施行された改正FIT法内で創設された新認定制度だ。
 いくつかあるが、大きなポイントとなっているのがこれまで既に稼働している太陽光発電所の事業計画を再提出する必要性が生じたことだ。法改正以後、旧法の認定取得案件に関しては「みなし認定」とされ、6カ月以内に改正FIT法に基づき認定を受けた場合と同等の事業計画提出が必要となっている。「みなし認定」に移行してから6カ月以内に移行することが義務付けられていて、怠れば認定を取り消されかねない。つまり制度スタート当初の2012年に認定を取得、1kW当たり43円、20年固定で得ていた認定が失効し、2017年時点の1kW当たり22円になりかねないのだ。これは投資家にとって運用計画に大きな狂いを生じさせかねない。
 このような改正の背景には何があるか。管轄する経済産業省資源エネルギー庁側は今回の改正による目的のひとつには「適切な事業実施を確保する仕組み」づくりを促したいという思惑があるようだ。詳しい業界関係者はこれまでの太陽光投資ビジネスにおける問題点を次のように指摘する。
 「太陽光発電投資案件は概ね土地所有者から許可をもらって、太陽光発電設備を建築、それを事業者が分譲して売却して投資家の手に渡ります。この過程において、これまで様々な問題がありました。その最たるものは土地の所有者に許可をもらわずに太陽光発電設備を建築し、投資家に売却していたというようなものです」
 新しいFIT法において提出する事業計画書では土地の所有者からの「権利者の証明書」あるいは「建造物所有者の同意書」が必要となる。この新制度はこれらの問題の解消に努めていくことになる。この改正FIT法の施行により負担感があるのは従来より太陽光発電投資を行っている投資家だ。新法施行より6カ月以内に対応を行うことが必要となる。が、分譲事業者、メンテナンス事業者が分かれていることが多い。分譲事業者が併せてメンテナンスを行っていれば、提出資料の作成もスムーズに進むことが予想されるものの、分譲、メンテナンスの業者が分かれている場合には作成に多くの時間がかかりかねない。
新制度対応を支援し投資家の負担を軽減
 この新制度に迅速に対応していくサービス提供を始めたのがエネルギー・オプティマイザー(東京都港区)の「改正FIT法対策支援サービス」だ。このサービスでは事業計画書の作成支援から標識掲示義務対策、フェンス義務対策、そして同社が開発した太陽光発電所遠隔監視を可能にする「バイデン・スコープ」を提供する。経営企画室広報担当の下平めぐみ氏はこのサービスの意義について「太陽光投資家にとっては大きな変化となった今回の法改正ですが、そのような変化にスムーズに対応し、これまで以上の太陽光発電投資・運営を行うための支援になるのでは」と話す。特に今回のサービスのメニューに入っている「バイデン・スコープ」はまさに「これまで以上」の部分となっている。
 具体的にどのようなものか。下平氏は次のように説明する。
 「投資している太陽光発電設備は投資家から遠隔地に立地しているケースがほとんどで、投資家が実際に太陽光発電設備を確認できる機会はありません。『バイデン・スコープ』は独立してパネルを持っているため、電源設備は不要となっています。そのため新たに電源を引く必要がなく、また設置も太陽光発電設備やポールなどにくくりつけるだけです。設置コスト0で遠隔監視から発電状況などの監視が容易に可能となるのです」
 投資計画を狂わさないためにも太陽光投資家は最適なソリューションを選びたい。

広報担当・下平氏より 新法に対応して健全な太陽光投資の促進に貢献
 今回の改正FIT法は太陽光投資家にとって多かれ少なかれ対応に追われるものとなりました。経済産業省は新法の説明会を各地で開催していたものの、エリアごとの開催回数は1~2回程度です。この他の告知は対象者宛にハガキ送付とメールの告知となっているため、法改正や改正内容を知らない投資家も少なくありませんでした。ただ改正FIT法は今後の太陽光投資を健全に進めていく上で重要です。旧FIT法の枠内で認定を受けていたものの、未だに太陽光設備を建設していないなどの未稼働案件が、認定数の2割以上を占めていると言います。これらはそもそもFITの根本を揺るがしかねません。当社のサービスを通して投資家の支援を行っていくとともに、太陽光投資の更なる健全化にも寄与していきたいと思います。

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