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国土交通省 耐震改修促進法改正の施行期日が11月25日に閣議決定

2013.10.14 17:23

 国土交通省は10月4日、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について、閣議決定されたことを発表した。改正法の施行期日は平成25年11月25日としている。
 今回閣議された主な概要は、「1・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「2・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」、「3・要緊急安全確認大規模建築物の要件」の3点。
 また、1については、「改正法第5条第3項第1号の公益上必要な建築物で政令で定めるものは、診療所、電気通信事業の用に供する施設、電気事業の用に供する施設、鉄道事業の用に供する施設、地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものとする」としている。

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