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定期借家権導入法案来年3月より施行へ 自自公及び民主の与野党4党が合意 11月25日衆院通過

1999.11.29 11:19

 定期借家権導入法案である「良質賃貸住宅の供給促進特別措置法」案が、自民・自由・公明・民主の与野党4党合意のうえ、11月24日に衆議院建設委員会決議、よく25日に本会議決議の運びとなった。
 衆議院決議後、参議院の可決をもって法案は成立。公布にあたっては懸案の定期借家権部分のみ、平成12年3月1日より施行となる。
 新法案のポイントは次の通り。
①定期借家は当事者の合意による書面等(公正証書等)の契約に基づく完全に自由な契約である。
②定期借家契約は事業用、居住用、規模、家賃、地域、最低存続期間を問わない。
③賃貸人は更新のない定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、説明義務を怠った場合は、定期借家契約は無効となる。
④定期借家権は新規契約に限って導入し、既存契約への適用はない。
⑤家主は1年前から6ヵ月前までに、テナントに対し期間満了の通知を行う。
⑥居住用貸家については、4年間を目途に再検討する。
⑦法施行日は公布の日であるが、①②③は平成12年3月1日より施行する。

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