不動産トピックス
【第24回不動産ソリューションフェア見どころ紹介】出展・セミナー 税理士法人総和 相続・節税など経営者の悩みを解決 資産税のプロが教えるテクニックに注目
2022.11.21 14:57
税理士法人総和 相続・節税など経営者の悩みを解決 資産税のプロが教えるテクニックに注目
セミナー「不動産を売るなら会社ごと売りませんか?不動産の売却で賢く節税する方法」
11月29日(火)14:10~15:00 D会場
企業の税務相談から相続コンサルティングまで、経営者の幅広い悩みに応えている税理士法人総和(東京都港区)。今回の「第24回不動産ソリューションフェア」では、税理士法人総和がブースを出展する。不動産を所有するオーナーにとって、節税や将来の相続を見据え不動産管理法人の活用は是非検討したいところ。活用方法については、下記の益本氏の寄稿文を参照して頂きたい。
☆不動産管理法人の活用方法
不動産管理法人には3つの種類があります。
(1)管理法人方式…個人所有が所有している不動産の管理を法人に委託する方法
法人に委託する場合は、自前で不動産管理会社を設立するケース、外部の不動産管理会社に業務を委託するケースがあり、不動産オーナーは管理法人へ管理料を支払います。前者は親族などが従業員として在籍し、管理料が給与として親族などに支払われる仕組みです。後者は業務を外注するため、高額な費用を請求されるリスクがあります。
(2)サブリース法人方式…個人所有の不動産を法人に転貸して法人と入居者が契約する方法
契約内容によっては、契約後一定期間が過ぎるとサブリース会社が一方的に家賃保証であるリース料を増減できる場合があり、トラブルの元となりやすい点に注意が必要です。
(3)不動産所有法人方式…個人で不動産を所有するのではなく法人で不動産を所有する方法
土地はオーナー個人、建物は資産管理会社の所有とし資産管理会社が土地の賃料をオーナーに支払います。
(1)の方法が手軽で一般的だと思います。ただ、節税効果としてはあまり望めない方法です。お勧めしたいのは(3)です。法人で不動産を購入し身内間で家賃収入を分散して個人の税率の増加を抑えることができるので節税効果が大きいと言えます。
ただ収益不動産を既に個人で所有している場合には移転するための資金が必要なことと流通コストがかかるため慎重に検討して進める必要があります。
また法人は個人以上に経費で落とせる範囲が広いので大きく節税が図れます。配偶者や子供などに役員報酬を出したり、生命保険や損害保険の保険料を一部経費で落とすことができます。生命保険については保険料の一部を経費で落としながら将来の退職金の原資にすることもできます。退職金の課税はかなり優遇されているのでお勧めです。
既に法人化しているケースであれば相続対策を早めに検討しておくことをお勧めします。例えば会社を分割して相続人ごとに分ける方法があります。一社だけで株主が複数の場合、将来の争いのもとになりかねません。そのため相続人ごとに会社を分け、会社ごとに不動産を持たせて管理させる方法があります。兄弟間で争う要素をできるだけ排除しておくわけです。一社の株式を相続人複数人で所有しておくのは意思決定が遅れるだけでなく意思決定が上手くまとまらない可能性もあります。例えば不動産を新たに取得したり売却したり、大規模修繕を行うなどの意思決定は特に大きな問題になりかねません。相続対策を早めに実行しておくことで法人のメリットを十分に生かした不動産経営が可能となるでしょう。
いずれにせよ不動産管理法人を有効に活用することで社長としての立場を生かし、会社経営の醍醐味や、節税を図っていくなど不動産運用の楽しさを何倍も味わうことができるのではないでしょうか。(寄稿・益本 正藏氏)
今回の「不動産ソリューションフェア」では、会期1日目の11月29日14時10分より代表税理士・益本正藏氏によるセミナー「不動産を売るなら会社ごと売りませんか?不動産の売却で賢く節税する方法」も開催される。税理士法人総和の出展ブースならびにセミナーを通じて、賢い節税を実現して頂きたい。