不動産トピックス

第23回不動産ソリューションフェア 注目の出展企業・セミナー紹介【しぶや総和法律事務所】

2021.08.10 11:20

 ビルオーナーが業務や法律に関わる最新情報を常にキャッチしておくことで、将来の経営戦略を練っていくことが可能となる。不動産ソリューションフェアではブース、セミナーで最新の情報をプロがお伝えする。今回、紹介するのは業務効率化を支援するクラウドサービスと、民法改正などを取り扱うセミナーだ。

トラブル防止へ押さえたいエッセンス満載
【セミナー】しぶや総和法律事務所 代表弁護士 綾部薫平氏
「ビルオーナーが損をしない相続法改正ポイント」
9月16日(木)10:20~11:10 C会場

 本紙でコラム「不動産オーナーの法律学」を連載中のしぶや総和法律事務所の代表弁護士である綾部薫平氏によるセミナーは今年で3回目。今回もビルオーナーの視点に立ち、「民法改正ポイント」を解説する。「民法の相続法が改正され、2019年(令和2年)から2020年(令和3年)にかけて、段階的に施行されました。改正は多岐にわたりますが、不動産オーナー様との関係が強そうなところに絞り、お伝えいたします」(綾部弁護士)。
 ビルオーナーが損をしない相続法改正ポイントを3つの点から解説する。
(1)『預金の払戻し制度の創設』、(2)『自筆遺言の要件の緩和、保管制度』、(3)『遺留分制度の見直し』
 まず、(1)『預金の払戻し制度の創設』―相続債務の支払等で、被相続人の預金を使用したいときのために、一定の範囲で、相続人が単独で預金を払い戻す制度や、仮処分の制度が導入された。相続財産の分配前に、被相続人がすべき支払いなどで現金が必要になった場合に故人の預金を引き出すにはどうすればよいか、(2)『自筆遺言の要件の緩和、保管制度』―財産目録については、全文を自書しなくてよくなり、また、法務局が、自筆証書遺言を保管してくれる制度も導入された。遺言書のトラブルは少なくない。改正ポイントはしっかり把握しておきたいものだ。そして(3)『遺留分制度の見直し』―遺留分の権利を行使しても、遺産が共有にならず、遺留分の権利を持つ者が、金銭請求権を取得するだけになった。また、遺留分の額を決める際に考慮される相続人への生前贈与が、相続開始10年前までの分に限定されることとなった。 
 ビルオーナーにとって相続は身近な問題。トラブルを避けるためにも事前に十分知識を身に付けておこう。

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