不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報2

2019.10.15 11:27

<東京都千代田区>

■事業名
「屋内喫煙所設置助成事業」(2019年2月28日現在)

■事業概要
喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、民間ビルの空き店舗等を活用した屋内喫煙所の設置に対する助成事業を行い、喫煙所の設置を積極的に推進するもの。

■助成対象者
法人、団体、個人いずれも可。業種問わず。喫煙所の設置場所が千代田区内であれば区外の事業者や区外の居住者でも可。

■対象要件
次の要件をすべて満たすこと。
<喫煙場所の運営>
(1)誰もが無料で利用できること
(2)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
(3)近隣の居住者、テナント、町会等から、設置についての了解を得ること
(4)運営開始後、最低5年間は運営を継続すること
(5)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること

<喫煙場所の設置場所>
(1)千代田区内の行動に面する建物に設置すること
(2)建物の1階に設置すること
※(1)~(2)を満たさない場合でも、道路から見えるところに喫煙所があることがわかるような表示をすれば助成対象となる。

<喫煙所の整備>
(1)喫煙スペースが概ね6・6㎡(2坪)以上あること
(2)吸排気設備を設けること(屋外排気)
(3)出入口に扉を設けること(常時解放不可)

■助成内容
設備経費(新規) 助成率:100% 助成限度額:500万円 回数・期間:1回限り
維持管理経費 助成率:80% 助成限度額:年額240万円 回数・期間:5年間(再申請可)
設備経費(更新) 助成率:100% 助成限度額:300万円 回数・期間:5年に1回(再申請可)

■問い合わせ先 東京都千代田区安全生活課安全生活係

<福岡県福岡市>

■事業名
「福岡市緑のまちづくり協会緑化推進事業助成金」(申請受付2020年2月14日まで)

■事業概要
緑あふれる街並みの形成を目的として、道路から見える緑化の施工費用の一部を協会が助成する。助成は予算の範囲内で先着順。予算の範囲を超えた時点で受付を締め切る。

■助成の対象
幅員4m以上の公衆用道路に面していること。福岡市内の民有地であること(販売等を目的とした緑化事業は対象外)。申請時に緑化工事が未着工で2020年3月23日までに緑化工事完了及び事業実績報告書提出ができるもの。
本助成事業以外に緑化に関する助成を受けていないこと。法令等で緑化を義務づけられている場合には、その基準を超える部分が助成対象。
道路から植物が見え、該当道路境界から6m以内の場所に緑化面積5㎡以上新たに行う緑化であること。

■助成金額
道路境界から6mの範囲内の緑化施工費用の2分の1相当。(0.4m未満の樹木及び地被植物=1㎡あたり5000円限度)。これ以外の緑化は緑化面積1㎡あたり1万円が限度。上限は20万円。(既存のものを流用する場合の材料費や工事を申請者自らが行う場合の工事費は対象外)。対象となるのは、植物及び土壌、肥料、支柱等の材料費、緑化工事費、壁面緑化の誘引資材及び潅水施設等の材料費及びその工事費、関連諸経費。

■問い合わせ先 福岡県福岡市緑のまちづくり協会 みどり課緑化助成担当

<新潟県新潟市>

■事業名
「オフィスリノベーション補助金」(2019年5月31日現在)

■事業概要
市内に進出する情報通信関連企業や本社機能を移転する企業のオフィスビル入居に合わせて、OAフロア化やトイレ改修にかかる経費の一部を補助する。

■補助内容
対象経費=OAフロア化、トイレの新設・改修(1階層100坪以上のオフィス等において、50坪以上の賃貸契約部分)
補助額・算定方法・補助率=補助対象経費の4分の1以内(消費税除く)限度額500万円
終期=2021年3月31日

■問い合わせ先 新潟県新潟市経済部企業誘致課

<岐阜県飛騨市>

■事業名
「起業化促進補助金」(2019年4月1日現在)

■概要
飛騨市を拠点とし、新たに起業する者に対し、起業化計画に基づいた事業費用を助成し市内の産業経済の活性化を図る。

■対象者
飛騨市を拠点として新たな事業を創業・起業する個人、中小企業者、NPO法人等で起業化計画の認定を受けた者(補助金の交付を受けた日から3年間は当該事業活動を行い、その活動を第三者に譲渡またな転貸できない)。
市税等に未納がないこと。農業、林業、漁業をフランチャイズとする者、フランチャイズ経営の場合等、一部対象外事業あり。起業化計画の認定が必要(事業開始前に支援機関と相談、起業化計画書を作成し市に提出。市が内容の審査を行い認定の可否を決定する)。

■補助内容
起業化促進補助金=起業に必要な直接経費及び付帯経費の3分の2もしくな5分の1以内で上限100万円。※飛騨市都市計画法に基づく用途地域の「商業地域」「近隣商業地域」で起業する場合、または宿泊施設を開業する場合は、上限額を50万円上乗せ。
店舗等賃借料補助事業=店舗等の賃借料を対象経費とし3分の1以内の相当額。開業後の24カ月間。年度における上限額は20万円で複数年度にまたがる場合は合計40万円まで。

■問い合わせ先 岐阜県飛騨市商工課

<東京都中小企業振興公社>
■事業名
「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」(2019年3月現在)

■概要
都が認定した事業のうち優れた取組に対して、施設運営のレベルアップに必要な整備・改修及び運営に関する経費の一部の補助を行う。

■申請資格
都の「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、優れた取組を行う事業者。ただし大企業(みなし大企業を含む)は除く。

■補助対象期間
○整備・改修費=交付決定日から2年間
○運営費=整備・改修の補助対象期間終了日の翌日から1年以上最長2年
※整備・改修費及び運営費に係る補助対象期間を通算して3年間を上限とする。自費工事の実施により、運営費のみが対象となる場合は、交付決定日から最長2年

■限度額
○整備・改修費=5000万円(但し、区市町村は4000万円)
○運営費=年毎2000万円(但し、区市町村は年毎1500万円)

■補助率=3分の2以内(区市町村の場合は2分の1以内)
※多摩産材を使用して施設整備を行う場合及び多摩産材什器等を購入する場合は、当該部分につき4分の3以内)
■問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社事業戦略部創業支援課創業助成係

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