不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2015.11.09 17:19

【環境省】
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。
 (租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
 前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び即時償却。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
 中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能である。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。

■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで

【経済産業省】
■執行団体 環境共創イニシアチブ
■事業名 平成26年度補正予算「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金(再生可能エネルギー発電事業者のための蓄電システム導入支援事業)」

■事業目的 本事業では、再生可能エネルギー電気が電気事業者の所持する送配電ネットワークへ与える出力不安定性を調整するために、再生可能エネルギー発電事業者等が蓄電システムを導入する事業に要する経費の一部を補助し、再生エネルギー電気の系統への接続量が拡大することによって、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的とする。
■事業内容 
(1)補助大勝事業者以下の全ての要件を満たす法人、個人事業主、個人
①補助事業の遂行能力を有し、再生可能エネルギー発電設備並びに補助対象設備について継続的に維持運用できること。
②導入する補助対象機器及び再生可能エネルギー発電設備に関する使用状況等について環境共創イニシアチブ(SII)が調査を行う場合、協力できること
(2)申請代行者
申請代行者は、事業の内容について十分理解し、誠実かつ正確な書類作成を行うとともに、SIIからの問い合わせに対し、申請者ととに迅速に対応すること。
(3)補助対象となる事業の要件
 ①電気事業者と受給契約を行う予定の発電事業者と受給契約を行う予定の発電事業者で、出力制御が実施される可能性のある太陽光発電事業者及び風力発電事業(出力が10kW未満の太陽光発電事業は除く)
 ②再生可能エネルギー電気の供給が開始されていない事業。
(4)補助対象となる機器
 出力制御が実施される可能性を有する再生可能エネルギー発電設備に、長周期の課題及び短周期の課題等への対策を目的として設置される蓄電システムであること
(5)補助対象経費
 ①蓄電システム本体機器(システムの蓄電容量が10kWhの以上の場合)
 ②蓄電システム工事費(4800Ah・セル以上場合)
■補助率
○中小企業等・・・補助対象経費の2分の1以内
○大企業・・・補助対象経費の3分の1

■補助上限
1・蓄電システム本体機器費の補助上限額
 ① 補助対象設備の蓄電容量1kWh当たりの補助上限額・・15万円
 ② 本事業において新設する再生可能エネルギー発電設備1kW当たりの補助上限額・・10万円
2・補助上限額・・5億円/件

■交付申請締切
平成27年12月28日

【国土交通省】
■執行団体
耐震対策緊急促進事業実施支援室
■事業概要 
「平成27年度 耐震対策緊急促進事業」
■事業内容 本事業は、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる昭和56年5月末までに着工された以下の①から③の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等について、国が民間事業者などに対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するもの。
①病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
②小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
③火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場

■窓口と補助対象 本事業による補助は、建築物の区分及び地方公共団体による補助制度の有無によって、申請の窓口や補助金の支給方法は異なるため注意が必要である。

■診断義務付け対象建築物の特定 本事業の対象は、耐震改修促進法によって耐震診断の義務付け対象とされた一定の建築物に限られる。義務付け対象の建築物の要件は法律及び政省決定令等で規定されているが、個々の建築物が義務付け対象であるかどうかについて疑問がある場合には、所管行政庁(耐震改修促進法の制度執行を行う都道府県・一市区町村)に問い合わせが必要。

■交付申請の受付時期
平成27年4月17日~平成28年2月29日

【東京都】
■執行団体
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)

■事業名
東京都中小テナントビル省エネ改修効果見える化プロジェクト(第3回募集)

■助成対象事業者
都内に中小テナントビルを所有する者(以下のいずれかの要件を満たす者)
①中小企業基本法に定める中小企業者であり、大企業が実質的な経営に参加していない
②中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上のものが実質的な経営に参加していない ※ESCO事業者やリース事業者は共同申請することができる ■助成対象者の要件
助成率の上限 2分の1
助成額の上限 2000万円
助成対象経費は、設備費と工事費に限られる。工事費は設備費の20%以内まで。 ■交付の条件
①当該テナントビルの前年度のエネルギー使用量が、原油換算値で1500KL/年未満であること
②設備導入度の当該テナントビルのベンチマーク評価が「A2」以上(レンジA2-以上)となること
③申請時において地球温暖化対策報告書を都に提出していること
④設備導入後、公社が実施する省エネルギー診断を受診すること
⑤報告が義務付けられた書類やデータを、実施期限まで継続して全て提出すること
⑥助成対象となる設備の導入経費に関して、重複して本助成金以外の助成金等を受給しないこと
⑦本事業で助成対象になった設備の改修については、都の省エネ促進税制における減免の適用は受けられない。

■申請期間
平成27年10月1日~平成28年1月15日
■助成額
<定置式の水素供給設備>
・大規模事業者
助成対象経費の合計金額に5分の4を乗じた金額から国補助交付額を差し引いた金額
・中小事業者
助成対象経費の合計金額から国補助交付額を差し引いた金額
<移動式の水素供給設備>
助成対象経費の合計金額から国補助交付額を差し引いた金額

■申請受付終了日
平成28年3月31日

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