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消防庁 大阪市のビル火災を受け全国のビルを対象に緊急立入検査を実施

2021.12.27 11:54

 総務省消防庁は19日、全国の消防本部に対して、階段が一つしか設置されていない雑居ビルを対象に、火災時の避難経路等について緊急立入検査の実施を要請した。
 今回の立入検査は17日に大阪市北区で発生した、死者25名、負傷者3名を出したビル火災を受けたもの。総務省消防庁では火災現場に職員を派遣して原因調査を行っている。出火原因は特定されていないが、地上へ直通する階段が一つしかなく、4階部分で出火した際の煙や熱気が建物内に充満することで多数の逃げ遅れが生じたと考えられている。  総務省消防庁ではこうした状況を踏まえ、管内の対象となるビルなどに対し、避難管理等について立入検査を実施することとした。同庁では、「緊急的に防火対策の徹底を図られますようお願いする」としている。
 立入検査の対象となるのは消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2第2号に該当する防火対象物(特定一階段等防火対象物)。点検事項として「防火管理の実施状況や消防用設備等の設置状況に係る消防法令違反がある場合は、重点的に改善指導」、「特に、避難経路となる階段等の施設に避難の支障となる物件が置かれている場合や、防火戸の閉鎖の支障となる物件が置かれている場合は、火災発生時に被害が拡大することが予想されることから、直ちに物件の除去を行わせる」としている。

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