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金融庁 スルガ銀行に一部業務停止命令
2018.10.09 16:49
金融庁は5日、スルガ銀行(静岡県沼津市)に対して投資用不動産向けの新規融資業務を対象に6カ月間の停止命令を行うと発表した。停止期間は10月12日より2019年4月12日まで。今回の行政処分を通じて、金融庁は同行に対し「経営責任の明確化」、「法令等遵守、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立」など、健全かつ適切な業務運営を確保するための実行案を示すとともに、11月末までに業務改善計画の提出を求めている。
同行ではシェアハウス向け融資などで組織的な不正が横行。執行役員を含む多数の行員が審査書類の改ざんなどに関与していたことが明らかとなっている。今回の行政処分は、経営陣も不正を見抜くことができなかったことを問題視し、企業統治上の重大な欠陥があると判断されてのもの。国内の銀行に対する業務停止命令は2013年のみずほ銀行以来となる。