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埼玉ビルヂング協会 法務研修会を開催

2017.12.11 17:45

テーマは「民法(債務関係)改正について」
 埼玉ビルヂング協会(さいたま市大宮区)は4日、法務研修会を開催した。
 講師は木村・藤井法律事務所(東京都千代田区)の木村一郎弁護士。「民法(債権関係)改正について」のタイトルで2時間にわたり、「改正の意義」そして「5月26日の成立まで、何故こんなに時間がかかったのか。単に検討委員会の議論にとどまらず、色々な業界に意見を求め論点整理をして中間試案から要綱案となり更に改正案となるまで6年に及んだ」と、本格的な議論がスタートした2006年以降の流れにも話は及んだ。
 法定利率の見直し、企業法務への影響など改正点を網羅した講演であったが、特に今回の改正の大きなポイントのひとつ「個人根保証のルール」については「契約書には、『賃料の何カ月分』とするよりは、賃料は変化するものであるから金額を記載すべき」など具体的に踏み込み、また「この賃貸借の存続期間の上限を50年に延長する改正は必要なのか、相当議論された上の妥協策として50年となった」など、実務以外のなかなか知りえない法改正の裏側も具体的かつ詳細に解説された。
 更には「皆さんにお話しておきたいのは、今後は現行民法、改正民法の両方を知らなければいけない時代がしばらく続くということをしっかりと認識しておいて欲しい。賃貸契約は長いもの。現行民法を元にした契約は継続される。従って旧法・新法の両面を勉強して熟知しておくことが必要となる」と、ビルオーナーの立場を考慮したコメントもあり、出席者は熱心に耳を傾けていた。

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