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国税庁 消費税に関するQ&Aを発表

2014.01.27 13:24

 国税庁は「消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を発表。不動産賃貸の賃借料に係る適用税率の項目において、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合、新消費税法の施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものであることから、4月末における税率(8%)が適用されると回答した。これにより、4月分賃料の会計処理の如何に関わらず、4月分賃料は8%が適用されることから、4月分賃料を5%で請求する予定のオーナーは再度確認が必要だ。

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