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東京都 赤坂9丁目北地区で再開発事業

2014.01.13 16:51

 東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、赤坂九丁目北地区市街地再開発組合の設立のもと、地区面積約0・8haの住宅、公共施設として利用される複合市街地の再開発を許可したことを発表した。施設規模は、延床面積約4万4310㎡、地上43階の約170mになる予定だ。公共施設として、歩行者専用道路の新設、児童遊園の再整備が予定されている。今回の組合設立許可により、「東京の都市づくりビジョン」で掲げる、民間活力による都市再生を促進するとともに、都市型住宅や公益施設の設備をすることで、「東京ミッドタウン」と一体となった魅力のある複合市街地の形成が推進されることとなる。
 東京都が事業効果として挙げるのは以下の三点である。一つ目は、質の高い都市型住宅の整備による、老朽化した木造家屋の密集の解消、子育て支援など生活支援機能の充実及び、利便性が高く安全で快適な複合市街地の形成。二つ目は、歩行者専用道路、バリアフリー動線を確保した歩行者道路の整備、急傾斜地崩壊危険箇所の整備。そして、地区北側に児童遊園と敷地内公共空地を一体的に整備し、平常時は地域の憩いの場として利用し、災害時には、帰宅困難者の一時滞在などのスペースとして活用し地域の防災性向上を図ることである。

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