週刊ビル経営・今週の注目記事

毎週月曜日更新

国土交通省 不動産特定事業法の一部を改正に伴う関係政令を整備

2013.12.16 13:03

 国土交通省は6日に閣議決定された「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」に伴い、改正法による改正後の不動産特定共同事業法に基づく所要の事項を定める必要があることにくわえ、より一層の事業の適性化を図ることを目的として、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正することを発表した。
 不動産特定共同事業法施行令において整備された点は、「1・不動産特定共同事業を営もうとする者が満たさなければならない資金又は出資の額として、『第三号事業を行おうとする法人5000万円』、『第四号事業を行おうとする法人1000万円』を追加する」、「2・特定事業を営もうとする法人が、あらかじめ、氏名を届け出なければならない使用人は、特定事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする」、「3・特定事業、不動産特定共同事業者と取引する者、不動産特定共同事業者から事務の委任を受けた者に対する立入検査等の権限を金融庁長官から財務局長等に委任する」の3点となる。
 また、関係政令の一部改正として、不動産特定事業法の一部を改正する法律の施行に伴い、金融商品取引法施行令その他の関係政令について所要の改正を行うとしている。施行期日は平成25年12月20日。

PAGE TOPへ