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国土交通省 建築基準法施行令の一部の改正を閣議決定

2013.07.15 17:13

 国土交通省は9日、建築基準法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されたことを発表。改正の内容として、東日本大震災で脱落事故が多発した天井やエスカレーター等の脱落防止措置が盛り込まれた。
 今回発表された改正の概要は「天井の脱落防止措置」と「エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置」の2項目について。天井の脱落防止措置については、「1・特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ)は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣の認定を受けたものを用いるものとし、また、特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれがあるものについては、その防止措置を講ずるものとする」、「建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物の増改築が法第86条の7の制限の緩和を受ける要件として、特定天井が、脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法に該当しなければならないこととする」としている。
 また、エレベーター・エスカレーター等の脱落防止措置については、エレベーター及び遊戯施設は釣合おもりについて地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとし、また、構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることを確かめることとしている。

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