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LEDの明るさ56製品で表示を下回る 販売した12社に措置命令

2012.06.25 10:51

 消費者庁は6月14日、12社が販売していた「LED電球」計54製品について、表示されていた明るさが実際には得られなかったとして景品表示法に基づく措置命令を行った。12社は商品パッケージなどにおいて「白熱電球60W相当の明るさ」などと表示していたが、同庁が検証したところ表示を下回る結果となったという。
 日本工業規格(JIS)では、白熱電球の40W型の全光束は485ルーメン、同じく60W型は810ルーメンと規定されている。白熱電球はほぼ全方向へ配光されるが、LED電球は一定方向への配光が強い。このようなLED電球を60W型白熱電球の代替品として使用した場合、一定方向に限れば白熱電球と同等の明るさを得ることも可能である。しかし空間全体を照らすために取付けている場合、少なくとも白熱電球と同等の全光束でなければ、同等の明るさを得ることはできない。同庁の調査によれば「白熱電球60W相当の明るさ」と表示していた製品のうち、一つは49・4%の明るさしかなかったという。
 12社に命じられたのは「景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを社内に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」など。

アガスタ(東京都渋谷区)、エコリカ(大阪市天王寺区)、エディオン(広島市中区)、オーム電機(東京都豊島区)、グリーンハウス(東京都渋谷区)、恵安(東京都豊島区)、光波(東京都練馬区)、コーナン商事(堺市西区)、スリー・アールシステム(福岡市博多区)、セントレードM.E.(東京都台東区)、タキオン(東京都目黒区)、リーダーメディアテクノ(東京都台東区)

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