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国土交通省 「(仮称)京橋3-1プロジェクト」の認定を発表 積極的な環境対策と地域の課題解決 「京橋」駅に直結し都市基盤・都市機能を整備

2010.07.19 16:55

 国土交通省は12日、都市再生特別措置法第20条第1項に基づき、6月9日付けで京橋開発特定目的会社、片倉工業(東京都中央区)、清水地所(東京都中央区)、第一生命保険(東京都千代田区)、京橋三丁目特定目的会社、ジェイアンドエス保険サービス(東京都中央区)から申請のあった民間都市再生事業計画について、認定したと発表した。都市再生事業計画の名称は「(仮称)京橋3ー1プロジェクト」となっている。なお、事業区域の面積は約1万3000㎡。事業施行期間は平成22年9月30日から平成25年3月31日である。
 都市再生において環境への配慮は緊急の課題であり、都市再生緊急整備地域の整備方針では、建築物の環境性能の向上や緑化など、都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒートアイランド対策の必要性を打ち出している。同計画地においても都市環境の向上にむけて「緑のネットワーク形成」と「低CO2型都市の実現」への積極的な取り組みが必要であるとともに、業務・金融・商業機能の高度化に資する国際化に対応した生活支援機能の誘導や、東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結する立地を生かした歩行者ネットワークの強化、賑わいの連続性創出、防災支援機能の強化など都市基盤・都市機能の整備が急務となっている。
 同計画では低層部の屋上も含めた重層的で豊かな緑空間の創出、医療・子育て支援施設の整備などを通して地域の課題解決に資すると同時に、「京橋」駅前の拠点整備を推進し、地域の活動や魅力を向上し、東京の都市再生に貢献することを目的としている。

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