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東京都都市整備局 新宿6丁目を「街並み再生地区」に指定 地域貢献度合いに応じ容積率などの規制緩和

2007.03.26 13:47

 東京都都市整備局は、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の3つの柱の1つである、街区再編まちづくり制度を適用した「街並み再生地区」を「新宿区・新宿六丁目西北地区」の約0・7haで指定した(新宿7丁目含む)。
 全体の街並みをコントロールする「街並み再生方針」を策定し、地域の将来像とともに、地域のまちづくりに対する取組意欲を高める「地域貢献の度合いに応じた規制緩和の概要」を事前明示する。具体的には、区画道路の整備、敷地の最低面積、建築物の高さ、用途等を地区計画で都市計画に定めることを条件に、容積率などを緩和することを提示した。
 街並み再生方針に基づく内容を「再開発等促進区を定める地区計画」の地区整備計画に定めた場合は、計画容積率の上限を、拠点敷地北側は600%まで、拠点敷地南側は500%までとする。拠点敷地に隣接する周辺敷地は、賑い機能を持ち、賑いの演出が図られた施設を確保する場合は基準容積率に70%または90%まで加算できる。

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