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国土交通省 建築基準法施行令を一部改正 石綿飛散防止措置などに関する基準制定

2006.09.25 17:35

 10月1日施行の、石綿による健康などに係る被害の防止のための大気汚染防止法などの一部を改正する法律に合わせて、建築基準法が一部改正される。
 改正の内容としては、建築材料からの飛散または発散に対する衛生上の措置を講じなければならない、著しく衛生上有害な物質として、石綿が定められたことをはじめ、増築工事などをする場合の石綿飛散防止措置に関する基準が定められた。
 国土交通省の発表では、①建築材料に石綿などを添加しないこと②石綿などをあらかじめ添加した建築材料(石綿などを飛散・発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものを除く)を使用しないこと③増築または改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させないように石綿が添加された建築材料を被覆し、または添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合することとなっている。
 今後は既存建物の改修工事においても石綿への適正な処置が必要だ。

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