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金融庁 オリックス・アセットマネジメントに行政処分 物件取得時の審査が不適切 役員会の運用でも不正発覚

2006.07.24 17:23

 金融庁はオリックス・アセットマネジメントに対して、7月23日から3ヶ月間の業務停止命令と業務改善命令の行政処分を行った。
 これは、オリックス不動産投資法人から受託している資産の運用において、平成13年12月から同18年3月までの間、当該投資法人の運用資産に組み入れる不動産の取得時等に本来の行うべき審査等の業務を適切に行っていなかったことが投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項に違反するものと認められたこと、また役員会運用における不正が、平成17年法律だい87号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第112条第2項に違反することを受けたものだ。
 なお、今回の処分は、新たに他の不動産投資法人等の資産運用受託を禁じるもので、既存の資産運用業務は対象外となっている。また、オリックス不動産投資法人も、役員会運営不正で業務改善命令を受けている。

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