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東京都 豊島区南池袋二丁目街並み再生地区指定

2005.01.03 15:27

 東京都は「街並み再生地区」を、「豊島区・南池袋二丁目地区」で指定した。
 街並み再生地区の指定を受けることで、区画道路の整備、敷地の最低面積、建築物の高さ、用途等を地区計画で都市計画として定めることを条件に、容積率が緩和される。
 今回指定を受けたのは豊島区南池袋二丁目地内の約5・3ヘクタール部分。
 副都心と連携した、地域の拠点的なまちの形成、快適な歩行者ネットワークの形成、ファミリー世帯の都心居住の促進、幹線道路沿道としてふさわしい街並みの形成と豊かな緑の充実、が整備の目標となる。
 幅員8メートルを中心とした道路、広場状空地の整備、都市計画道路境界線から10メートルまでは、建物の高さは30メートル、商業・業務または公共公益的施設の誘導、などが基本的事項に定められた。

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