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経済産業省 保証金研究会 保証金廃止の研究報告

2003.02.17 17:17

 経済産業省では、昨年7月から設置されているテナント保証金問題研究会の中間報告書を発表した。
 同研究会は、相次ぐスーパー等の破綻により、テナントに保証金が返還されない等の問題の解決を図るため、ショッピングセンターを運営するデベロッパーやテナント双方の関係者はじめ学識者等により設置されている。
 長らく商慣行として、本来の賃貸借契約とは別に金銭消費賃貸借契約を締結し、多額の保証金を差し入れる制度が一般的な契約としてとり行われてきたが、これらは貸主の破綻時に一般債権として扱われるのが通例で、デベロッパー等の破綻時には返却されないことが多かった。また、多額かつ長期間にわたる保証金は、それ自体が差し入れや返還を巡る紛争の発生原因となっており、他にも外資企業参入の障壁になるなど問題は多かった。
 そこで、同研究会ではテナント保証金契約ガイドラインとして、従来目的が不明確であった契約事項を明確化すると共に、基本的には敷金として一本化することが望ましいとし、可能な限り契約期間を短期化、金額の低額化を図り、可能であれば返還の為の連帯保証人を設定するとしている。また、敷金についても家賃不払い、原状回復費用に関するテナントの債務不履行を担保する金銭であるという正確を明確化し、その目的を外れた高額な敷金に関しては低額化を図ることが望ましいとしている。

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