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高層ビルにおける航空障害灯の設置 国土交通省が規制緩和を検討

2001.05.14 14:46

 国土交通省は高層ビルに赤く点滅する「航空障害灯」の設置義務の緩和を検討している。
 この「航空障害灯」は航空機の安全を確保するために高層建物への設置が義務付けられているものだが、ビルや高層マンションの地表部から建物の頂上まで、52.5メートル以上の間隔が開かないように、なおかつ均等に設置しなければならない。
 それぞれの「航空灯」は四つ角全てに一つずつ設置する必要があるので、60メートルのオフィスビルに喩えたとすると全部で8カ所の設置する必要がある。
 最近ではオフィスビルのみならず、高層マンションも増えており、赤く点滅する航空灯が街の景観を損ねるケースもめずらしくはなかった。
 「細かな緩和の内容については現在検討中です。具体的な実施の時期は、夏頃を予定していますが、まだ決定はしていません。規制緩和を検討している理由としては、高層ビル・マンションが増えた事による環境の問題が一番の原因です」(国土交通省)
 新しい基準では、150メートル未満のビルに関しては、頂上の四隅に設置すれば済むようになるため、省エネにもつながると期待されている。対象となる物件は、国内で約1000棟あると見られており、高層マンションも含めて設置義務の緩和が待たれている。

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