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フリーレントは条件付で
1995.03.15 11:18
最近、フリーレントを認めて契約したテナントの正気解約、期限前解約でトラブルが多発しているのは事実です。私の事務所にも多くの相談が来ています。そんな中には6ヶ月のフリーレントを条件に契約したテナントが3ヶ月目に解約予告を出してきたケースもあります。このテナントの場合はただオフィスを押さえておきたいがために、契約し、他に気に入ったオフィスが見つかったことから解約予告を出したようです。
こうしたトラブルを防ぐためには賃貸借契約書にフリーレントの条件を記しておく必要があります。例えば、契約期間内に解約する場合はフリーレントは無効とするといった意味の一文を入れておくのです。また、契約書に記すことに差障りがある場合はそうした内容の覚書をテナントと取り交わしておくことも一つの方法です。
それから段階賃料についても触れておきましょう。契約更新後の新賃料を決めておくスライド制賃料については原則無効。しかし、改定後の賃料が適正ならばあえて無効としないというのが裁判所の判断のようです。例えば、現在坪1万円で契約し、2年後の更新で改定賃料を坪2万円にするとします。この2万円がその時の相場とかけ離れていなければ有効ということです。