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<セミナー情報>日本ERI 検査済証がない物件を救済 遵法性調査の効果を解説する

2015.02.09 16:11

東京2月26日、大阪3月6日
 建築基準法では建築工事完了後に建築主事・指定確認検査機関による完了検査を義務付けているが、この完了検査を受けておらず「検査済証のない物件」として所有ビルが知らぬ間に違反建築物になっているケースが顕在化している。
 ただの書類の不備と侮ってはいけない。検査済証がないために多くの不利益を被ることになる。例えば入居ビルに対する遵法性を重視する外資系企業や大手企業は、検査済証がない物件には入居しない。またビルの売買の際に(書類上の)瑕疵のあるビルを購入することになるため、金融機関から融資を受けにくくなる。さらに老健施設や保育園開業時の補助金も活用できなくなるのだ。  「検査済証がなければ、今から完了検査を受ければいい」と考えるオーナーもいるかもしれないが再検査は不可能。検査済証がないため、既存ビルを有効活用できずにいるケースは少なくないのである。
 では、検査済証がない物件には将来性は見込めないのか。そんなことはない。事実上の救済策として昨年7月に国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を発表。指定確認検査機関が建築物の遵法性調査のひとつである法適合状況調査を行うことで検査済証がなくてもスムーズに増改築や用途変更の確認申請等を行えるように緩和措置を打ち出した。
 遵法性調査のパイオニアである日本ERI(東京都港区)が実施する無料セミナーが取りあげるテーマは「遵法性調査が注目される理由」。検査済証がないために有効活用できなくなった物件に対して同社の遵法性調査がどのような効果を発揮するのか、事例を紹介すると共に、不動産リスクマネジメントの観点から違法建築物にならないためのポイントや国交省のガイドラインの内容について解説する。
 セミナーは東京、大阪で開催。東京は日本ERI本社にて今月26日(木)14時~15時30分。大阪会場は「新大阪丸ビル」別館にて3月6日(金)14時~15時30分に開催。入場無料。定員は各50名。事前申込が必要。申込は日本ERIホームページより受付中。

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