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<リスクに挑む>清水建設 土壌洗浄プラントが汚染土壌浄化施設に認定

2005.12.26 13:53

 清水建設(東京都港区)が川崎市に設置し、稼働中の土壌洗浄プラント事業所が、建設業界で初めて土壌汚染対策法による汚染土壌浄化施設としての認定を、川崎市から取得した。これによって、土壌汚染対策法による「指定区域」の汚染土壌の浄化も可能になる。
 指定区域とは、土壌汚染対策法に基づく調査により、重金属などが確認された土地で、都道府県知事が指定した区域。指定区域の土地を改変する場合には、都道府県知事の認可を受けて実施する必要がある。また、指定区域の土壌を搬出し、他の場所で浄化する際は、知事又は政令市長から汚染土壌浄化施設と認定された施設で処理することが定められている。
 今回の認定は、洗浄プラントの構造、維持管理、周辺環境への影響などについて、8ヶ月にわたる川崎市の厳格な審査を受けて取得したものだ。洗浄プラントは、平成14年にオランダから技術を導入し、改善を加えたシステム。高圧洗浄ふるい、サイクロン分級、泡浮遊式分離、重力式分離などを備えたシステムである。重金属や油などの汚染土壌浄化に威力を発揮し、平成14年12月の操業開始以来、14年4万トン、15年度10万トン、16年度14万トンの浄化実績を上げている。

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