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平成15年税制改正大綱発表 固定資産税抜本的見直しは見送り

2002.12.23 17:12

 平成15年度税制改正の大綱が13日に発表された。相続税・贈与税の税率が70%から50%に引き下げになるなど、様々な改正が行われたが、不動産事業者にとっては、どの様な影響が及ぶことになるのであろうか。改正のポイントについて、詳しく見てみることにしよう。
 まず不動産事業者にとって大きいのは登録免許税についてメスが入ったことだ。売買・贈与等については、今年4月から、平成18年3月末まで1%と、建物については従来の5分の1となる。この為、不動産投資にとっては非常に大きな追い風となるといえる。
 しかし、土地については固定資産税評価額の3分の1の特例が廃止されることになった。これにより、売買についてはやや減税となったものの、贈与・遺贈についてはやや増加となっている。
 また、不動産取得税については、平成18年3月まで、現行4%が3%にまで引き下げられる。
 今回の改正については、来年4月1日以降の施行が見込まれている。
 今回の改正大綱について日本ビルヂング協会連合会の高木文太郎会長は次の様にコメントを発表している。「①最大の懸案である固定資産税の抜本的見直しが、地方財政に与える影響を理由に見送られることは、誠に残念である。大幅に軽減する方向で、直ちに具体的な検討を進めることを期待する」
 「②その他の不動産税制関係では登録免許税及び不動産取得税の軽減、新増設に系わる事業所税の廃止・並びに、特別土地保有税の課税停止等の改正要望が実現したことは、土地・建物の流動化、有効活用を促進する上で効果があり、喜ばしい」
 「③また、民間による都市再生推進のための都市再生促進税制の創設及び不動産証券化促進のための個人配当課税申告不要の上限の撤廃がなされたことは、不動産投資を促進し、経済活性化に大いに寄与するものと思われる」

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